住宅のリフォームは確認申請しなくていいの?

■ はじめに

先日、古い木造住宅のリフォーム工事の現場を目にしました。既存の壁を数か所撤去し、部屋を広げる工事です。

この場合、構造体の一部をいじることになりますが、確認申請は必要ないのでしょうか。

結論からいうと、規模が大きくない一般的な木造住宅であれば、リフォームの際に確認申請をしなくてもよいことになっています。

■ 建築確認が必要な場合

建築基準法の第6条では、確認申請について書かれています。建物の用途、構造、規模、都市計画区域などの指定がある区域内かどうか、などによって確認申請が必要か否かの線引きがなされています。

第6条の第1項を見ると、確認申請が必要となる要件として1号~4号を挙げています。このいずれかに該当すれば、確認申請を行わなくてはいけません。

1号では特殊建築物について、2号では木造の建築物について、3号では木造以外の建築物について、確認申請が必要となる建物規模の具体的な数値が書かれています。

また4号では、1~3号に当てはまらなくても、都市計画区域などの指定区域内の建築物ならば確認申請が必要であることが書かれています。

いわゆる「4号建築物」と呼ばれる4号の建築物は、比較的小規模であり、1~3号に比べて規定が緩和されています。

4号建築物の場合、1~3号に該当する建物と異なり、「大規模の修繕若しくは大規模の模様替」を行う場合に確認申請を受ける必要はありません。

木造の建物を対象に考えると、3階建て以上の場合、延べ面積が500㎡を超える場合、高さが13mを超える場合、軒高が9mを超える場合には、2号に当てはまります。

しかし、2階建ての一般的な木造住宅の場合は、この条件に当てはまらないことが通常ですから、先ほどの「4号建築物」に該当することが一般的です。

つまり、新築や増改築の場合には確認申請が必要になりますが、リフォームにあたっては確認申請をしなくてもよいことになります。

条件によっては例外もあるので、詳細は建築基準法令を確認してください。

参照:建築基準法施行令|e-Gov

https://elaws.e-gov.go.jp

■ まとめ

一般的な木造住宅のリフォームでは、確認申請が行われないのが通常です。

確認申請の必要がないとはいえ、構造上安全であるかなどのチェックは必須です。昔の基準で建てられた古い建物の場合、現行法規に合致していない場合(既存不適格)がありますので、特に耐震性能など十分に検討が必要です。